グッズは同人誌以上に公式のものに酷似し、同人誌を知らない一般ユーザーにも間違われやすいものを作り得ることが、一番の問題点です
公式グッズに酷似すれば、それは「海賊版」となります。海賊版には、大きくふたつの問題点があります
ひとつ目は、企業イメージに直結する作品を不当に扱われ、企業イメージの低下などにつながりかねないこと。ふたつ目は、企業が本来得られる利益を不当に奪う行為であること。前者は著作権侵害、後者は商標権侵害に関わってくる問題です
基本的な製作物のガイドラインは、「公式グッズとして見間違われそうなものは避ける」「公式グッズとして販売されそうなグッズは避ける」こととし(今は発売されていないが、今後発表されそうな作中などで出ているグッズは制作しないほうが賢明かと思われます)、製作者サイドに委ねます。ただし、あくまで判断は公式サイドにあり、なにか問題が起こり取り締まられた場合、製作者に責任がいくことを念頭に置いてください
これはどのジャンルにおいてもいえることで、「発行物はすべて自分で責任を取る」自覚と覚悟を持って製作、頒布に努めてください
同人誌も同人グッズも、公式のお目こぼしによって活動可能な場所だと思います。コミケをはじめとし、同人の認識が一般に浸透してきているとはいえ、度を過ぎた行為(コミケットアピール87からの引用を用いれば「数や頒布方法等でファン活動の範囲を超えているもの」)は慎むべきだと思います

グッズ定義

当イベントでは「印刷した紙を冊子状にしたもの(同人誌)以外、すべて」を「グッズ」と定義します

  • ポストカードや色紙などは、グッズ扱い
  • 汎用的に使用できるブックカバーは、グッズ扱い(単体頒布可であるため)
  • グッズであっても、単体頒布では成立しないと想定されるものは、可とします
    • ブックケース : 同人誌に付随するものとして、可
    • 市販コミックスや小説単行本などを模した、ブックカバー付き同人誌 : 該当の同人誌にのみ巻いて頒布する場合に限り、可
  • サークルのお知らせ(ペーパー)類は、グッズ扱いとはなりません

補足事項

グッズが立体的(編みぐるみやマグカップ等)だと危険だとか、平面的なもの(アクリルキーホルダーやマウスパッド等)は問題ないといった、一様な線引は、主催といえどもできません
一点明確にいえることは、「形状にかかわらず、どのグッズも危険である」ということです。グッズを制作される方は、同人誌よりもよほど版権元の目にとまりやすい行為である自覚と責任とを持ち、頒布してください。なお、版権元が正式アナウンスを出していないということは、黙認していただいている状態です。決して許可や容認ではないことを考え、ファン活動の域を逸脱しない活動が望ましいと、当イベントでは考えています
いうまでもないことですが、版権元に問い合わせるようなことは決してないよう、参加されるすべての方は各自で考え、行動してください

コミケットアピール87からの引用

既存作品を二次的に利用したグッズのうち、公式グッズと混同されかねないもの、もしくは、数や頒布方法等でファン活動の範囲を超えているものについては、「海賊版」とみなされ、権利者から訴えられる可能性が高くなり、場合によっては、刑事事件になる可能性すらあります。©(マルシー)表現に現行制度上の意味はありません。コミケットは自分の創作物、表現を一般に向けてアピールする場であり、同人誌等をメインとした展示即売会です。グッズに制作についてはよく考えた上で行って下さい。 また、商標登録である「トレードマーク」「ロゴ」の無断使用は明らかに許されない行為であり、刑事罰が適用されます。意匠権、商標権侵害は、親告罪ではありません。 著作権等の知的財産権に関しては一律な判断が難しいところもあり、準備会では判断ができない場合が多いので、慎重に活動して下さい。

  • 親告罪ではない……権利元の企業ではなくとも一般ユーザーからの告発で、警察が直接介入できる。つまり、警察の独断で逮捕されることもあり得る(刑事事件扱い)
  • 商標権侵害……商標法78条に触れることになる。詳しくはご自身でも調べてみてください

ガチャガチャマシンなどの遊具機械に関して

  • 2spで申し込んでおり、当日該当器具を専任で扱うスタッフが用意できる場合に限り、可とします(災害時などの混乱を避けるため)
  • 混雑になった場合は、即座に器具の使用を中止し、混雑緩和にご協力ください
  • 頒布に支障をきたす企画(購入者にノベルティを選んでもらうなど)といったことは、状況に応じて開催時間をずらしたり、取りやめも念頭に置いておいてください
  • 内容物はR18頒布物ではないこと
  • 運営サイドが中身を確認したいとお願いしたとき、すぐに中身の閲覧が可能なこと